JA茨城県厚生連ハラスメント撲滅宣言

茨城県厚生連は、健全な職場環境を守るため「ハラスメントの撲滅」を組織として真剣に取り組んでいくことを宣言します。

職場におけるハラスメントは、個人の人格や尊厳を傷つける行為であり、能力の妨げにもなるため、絶対にあってはならないものです。また、職場秩序の乱れや業務に支障をきたし、社会的評価に悪影響をおよぼす問題です。当会は下記のようなハラスメント行為を断じて許しません。


(1)パワーハラスメントにあたる行為
  1. 殴打、足蹴り、相手に物を投げつけるなどの「身体的攻撃」
  2. 人格否定、長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うなどの「精神的な攻撃」
  3. 特定の労働者に対して必要な情報を与えない、無視や仲間外れにするなどの「人間関係からの切り離し」
  4. 明らかに達成不可能な業務を課すなどの「過大な要求」
  5. 経験や能力とかけ離れた、程度の低い業務を延々とさせるなどの「過小な要求」
  6. 個人情報を勝手に暴露する、私生活に過度な介入をするなどの「個の侵害」

(2)セクシャルハラスメントにあたる行為
  1. 不必要な身体への接触(手・肩・髪なども含む)
  2. 性的な冗談や噂話、容姿や体型へのからかいや非難
  3. 顔や身体をじっと見るなど、不快な視線を送る
  4. 性的含みのあるメールや電話、手紙などを送る
  5. 業務と関係のない食事にしつこく誘う
  6. 「子供はまだか」など私生活に踏み込む発言
  7. 交際・性的関係の強要

(3)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント行為
  1. 妊娠・出産、育児・介護に関する制度を利用させないような言動
  2. 妊娠・出産、育児・介護に関する制度を利用したことによる嫌がらせ等
  3. 妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
  4. 妊娠・出産等したことや制度の利用によって不利益な取扱いをほのめかす言動
  5. 妊娠・出産に起因した症状(つわり等)による就業制限や業務内容の変更を阻害するような言動


ハラスメント撲滅に向けた取り組みについて

①ハラスメント防止に関する取り組みの周知や研修の実施

役職員に対する周知・啓発や研修の実施などにより組織内の意識改革を図ります。

②ハラスメントに関する相談窓口の設置

ハラスメントなどの解決のために相談窓口を設け、迅速で的確な解決を目指します。なお、相談者や事実関係の確認に協力した方の情報の秘密は厳守し、不利益な取扱いはいたしません。

③ハラスメントの行為者への対応

ハラスメントの行為者に対しては事実関係を調査の上、当会の「ハラスメント防止内規」に基づき、処分を行う場合があります。

このほか、健全な職場環境づくりに必要な取り組みを随時実施してまいります。

令和4年1月4日
茨城県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長 酒井 義法

ハラスメント撲滅宣言リーフレット